管理費や修繕積立金は、マンションを維持管理していく上で大変重要なお金です。
区分所有者は、必ず負担しなければならない義務がありますが、経済的な事情で、最近は管理費や修繕積立金を滞納する区分所有者が多くなっています。
管理組合は、電話・訪問・督促状、最終的には裁判をしてでもどうにかして回収するように努力しますが、相手があることなので簡単に回収できない場合もあります。そのうちに、区分所有者が滞納したまま住戸が競売になってしまったり、死亡して所有者が相続人に代わったりする場合もあります。
そのようになっても、管理組合は前所有者が滞納していた管理費や修繕積立金を新しい所有者に請求することが出来ます。(区分所有法第7条、第8条)
ですから、管理組合は諦めることなく新所有者(承継人)に請求することが重要です。
管理費滞納に関しては、事例などを含めてまとめたページを作りましたので、そちらをご覧下さい。
⇒管理費滞納 解決と対策
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